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また、定格の異ったプラグとレセプタクルは、互に結合できない構造とする。
(?法…螻陛杜??「15Aを超えるレセプタクルには、スイッチを設け、スイッチが閉じているときは、プラグを抜き差しできない構造のものとする。
(2) 配置
(a) 配電盤の配置については、設備規程第211条及び第212条の規定によるほか、下記( チァ砲砲茲襦」
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(ぁ法’枦堵廚慮緻未棒澆韻襯機璽咼好好據璽垢良?蓮△覆襪戮ッ500mm以上であることが好ましい。ただし小形船の配電盤などで、必要な操作及び保守がその前部から行なえる構造のものにあっては省略できる。
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(配置)
第211条 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。
第211条の2 外洋航行船の(限定近海船を除く。)の主配電盤は、主発電室(2以上の主発電室がある場合は、いずれか1の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。
(取扱者の保護)
第212条 配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなればならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

 

 

 

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